これが住宅ローン控除と呼ばれる制度で、最大で年間40万円、10年間で最大400万円が控除される大型減税です(一般住宅の場合)。
所得税が給与から天引きされている給与所得者の場合は、住宅ローン控除を受けると税額が還付されます。
この住宅ローン控除を受けるためには、入居の翌年に確定申告が必要です。
所定の申告書に書類を添付して税務署に提出します。
また、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」にも記入が必要です。
いずれも税務署に用紙が置いてあるほか、国税庁のホームページからダウンロードしたり、パソコンなどで直接書き込むことができます。
パソコンを使って申告する場合は、国税庁のホームページにある確定申告書作成コーナーで申告書を作成します。作成した申告書はプリントアウトして郵送などで提出するか、e-Taxとよばれる電子申告システムで送信可能です。
確定申告の期間は2月15日~3月15日ですが、住宅ローン控除の申告は2月15日以前でも可能です。
なお、控除額が所得税額より大きい場合は住民税からも13万6500円を上限に控除されます。
住民税から控除を受ける場合は、所得税の確定申告をしてあれば手続きは不要です。
また、給与所得者の場合は、2年目以降は勤務先の年末調整の際に住宅ローンの年末残高証明書を提出すれば手続きが完了します。
また、住宅の購入資金として親や祖父母から援助を受けた場合は、翌年に贈与税の申告をすることで、贈与税の非課税枠を利用できます。
非課税枠は2015年中の契約であれば1000万円(一般住宅の場合)で、使い道を問われない110万円の基礎控除も併用可能です。
また、2016年は9月30日まで非課税枠が700万円(同)に縮小されます。
この贈与税の申告も、税務署に申告書と添付書類を提出します。
申告期間は2月1日~3月15日です。
毎年3月になると税務署が混雑するので、窓口に提出する場合は早めに手続きしましょう。
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